>>つまりはこの1か月半の間に、
どのような検討が行われて、判断
されるに至ったのか、そこを明ら
かにすることが、この裁判におい
て、とっても大事なポイントにな
ってくるということですね。
>>そのとおりですね。
これまでの武藤元副社長の側です
が、津波の計算は試行的なもので、
計算どおりの津波が実際に襲って
くるという予見可能性はなかった
と主張しています。
>>なかったという主張ですね。
>>そして対策を保留した判断に
問題はなかったというのです。
一方で、東京電力の元幹部の供述
調書では、当時の経営状況につい
て、柏崎刈羽原発も停止していて、
会社の収支が悪化していたですと
か、津波対策を行えば国や地元か
ら運転停止を求められる可能性が
あり、なんとか避けたいことだっ
たなどと述べています。
こうした状況が判断に影響してい
たのかどうかも注目です。
>>そしてこの裁判の焦点のもう
一つですけれども、これ、原発事
故、では回避できたのかどうかと
いうところですが、これはなんら
かの対策を取っていれば、事故を
防ぐことができたかというもので
すよね。
>>裁判では2人の専門家が証言
しました。改めて見解を聞きまし
た。
地震調査研究推進本部の委員を務
めた、島崎邦彦東京大学名誉教授
です。
東京電力が原発を止めてでも、津
波への対策を進める根拠が十分に
あったと指摘しています。
>>一方、津波工学の専門家の今
村文彦東北大学教授です。
対策には防潮堤などが考えられる
ものの、技術的に建設できたか分
からないとして、実現性には否定
的です。
>>こうした対策についても、3
人の被告がどのように主張するの
か注目されます。
また、社員たちの証言のように、
この裁判で初めて明らかになった
事実も多くあります。
事故を防ぐことはできなかったの
か、被告たちの口から、
事故の検証に資するような新たな
事実が明らかになるかも見ていき
たいと思います。
>>大崎記者でした。
>>では次です。
高収入の一部の専門職を労働時間
の規制から外す、
高度プロフェッショナル制度について、どんな業務や年収の人を対
象にするかの議論が始まりました。
>>きのう、
厚生労働省で開かれた審議会には、
労働組合や経済団体の代表者などが出席しました。
高収入の一部の専門職を労働時間
の規制から外す、
高度プロフェッショナル制度は、
働き方改革関連法の成立を受け、来年4月から導入されますが、ど
んな業務や年収の人を対象にする
かは、今後、
省令で定めることになっています。
野党や労働組合から上がっていた
懸念の一つが、
対象となる業務がなし崩し的に拡大されるのではないかという点で
す。
法律による制度の対象です。
年収が平均給与額の3倍を相当程
度上回り、高度の専門的知識を必
要とし、
働いた時間と成果の関連性が高くないとしています。
対象業務は国会での審議を行わず
に変更できます。
このため、野党側は、十分な議論
をせず、拡大されていくのではな
いかと主張していました。
きのうの審議会では、
厚生労働省が素案を示し、働く時
間について、
企業側から具体的な指示を受けな
い人で、
年収は1075万円を目安として
挙げました。
労働組合からは、
年収1075万円以上とするのは安すぎるとする意見が上がった一
方、経済団体からは、国会でもそ
の年収で議論されていたので、そ
のままにするのが自然だという意