めたという罪なんですね。
それに果たして、該当するかどう
かなんですね。
保護責任者であるとは言えると思
います。
なぜかというと、いったん、
酔いつぶれた人を家に運んだりしてますから、
そしたら、ちゃんと最後まで面倒
見ろよということになるから、
保護責任者ではある。
ただ、
遺棄したと言えるかね。
一応、
ちゃんと寝かせておいていたとい
うことですから、別に、
道路にほったらかしていったわけ
ではないと。
119番通報しなかった結果、こ
ういう事故になったわけですが、
あくまでもこれ、故意犯ですから、
わざと故意で、放置していたと、
必要な手当てをしなかったという
のが要件なんですね。
119番通報しなかった判断ミス
では罪にならないんですね。
>>本村さん。
これね、よくこういう裁判のとき
に、予見可能性っていって、
ほっといたらこんなの死んじゃうでしょということが、分かってま
すかということを聞かれたりする
んですよ。
この場合、どうなんでしょう?
>>これ、だから、まず遺棄した
といえるかがまずポイント、1つ
あって、遺棄した場合には、
死につながるかもしれないという
予見できたかという点が、当然、
問題になります。
>>これでいうと、いびきをかい
てるから大丈夫と、救急車を呼ば
なかった。
でもこのいびきかいているってい
うのも、
大事な急性アルコール中毒の症状
の一つでもあるわけなんですよ。
>>それも3年生の1人が言うた
んでしょ。
言ったほうでしょ。
この呼び出された子は、それ聞い
て、あっと思うわけでしょ。
>>でも、大丈夫だっていう、ただ、知識がなかったっていうこと
なんですよね。
故意ではないんですね。難しいですよね。
>>結果的に判断ミスということ
で、
過失致死罪だったら、可能性があ
るんですね。
>>過失?
>>ただ、
保護責任者遺棄致死だと、罪が、
刑ががっと重くなりますから、
その差がありますから。
>>遺棄にならない?
過失という話ですね。
>>では、こちらはどうでしょう
か。
無理に一気飲みをさせられている
のを、
周りではやしたてたり、傍観していた者は、罪に問われるのか。
これ、どうでしょう?本村さん。
>>これ、
実は法律で、
これに近い罪が決められているんですね。
それがこちらですね。
刑法で傷害罪というのがありますね。
次の条文で、傷害致死罪というの
があります。
その次の条文で、
傷害現場助勢罪という罪があって、これは、傷害の現場で、
勢いを助けた者は、自分は傷害行
為をしていなくても、罪に問われ
ると。
例えば、
なぐり合いのけんかをしてる、
あるいはもうリンチをしているという現場に、たまたま居合わせた
人が、やれやれとはやし立てたり
すると、
これに該当すると。
>>やれやれは。
>>だから、
周りもしっかりと罪の意識を持っておかないと、
周りで見てるだけでも、罪になる
っていうことですよね。
では続いてのテーマはこちらです。
>>俳優の新井浩文容疑者が、
マッサージ店の女性に性的暴行を
加えたとして逮捕された事件。
所属事務所は専属マネジメント契
約を解除しましたが、
新井容疑者が出演していた映画の