公開延期や、
テレビドラマのネット配信停止な
ど、
事務所は多額の違約金の対応に迫
られる可能性があります。
そこで、
芸能人と所属事務所のトラブルについて、
法律目線で解説します。
>>この新井浩文容疑者なんですが、
強制性交罪、厳罰化されてます。
>>2017年に刑法が改正されて、性犯罪を厳罰化しました。
以前、
強姦罪と呼ばれていた罪について、
名前を強制性交罪という名前に変
えて、
いくつかの変更点がありますが、
例えば、この刑が重くなったと。
以前は3年以上の懲役だったもの
が、5年以上になったと。
この違いによって、もし、
刑の減刑がなければ、
執行猶予が付かなくなったんです
ね。
執行猶予付けるためには、3年以
下の懲役でないといけませんから、
懲役5年だと、
そのままでは執行猶予が付かない。
示談が成立するなどして、
刑が減刑されれば、
3年以下にして、執行猶予付ける
ことも可能ですけれども、なかな
かちょっと難しくなったというこ
とですね。
>>では、こちらの問題、どうな
るんでしょうか。
所属事務所は契約解除で、出演映
画の公開延期、
そしてテレビドラマのネット配信
も停止。
巨額と思われる、
この違約金は事務所が払うのかどうか。
これ、靖さん、どう思いますか?
>>契約してる事務所でしょ?
事務所が補償しないと、それは、
ほかの会社に対してね。>>事務所が払うもの?
>>事務所が払わないといけない
んじゃないですかね。
>>ちなみに、
少女との不適切な関係が報じられたある俳優の場合。
>>これは過去の、今回の件では
なくて、過去にあったニュースで、
話題になった俳優さんの話ですね。
>>これはどうなんでしょうか?
俳優の個人事務所は、
東京地裁から負債総額およそ5億3000万円の特別清算の協定案
認可を受けたと。
>>以前、話題になったこの俳優
さんのケースでは、所属事務所、
芸能事務所が、テレビ制作会社な
どに、
これくらいの金額の違約金を払ったのではないかといわれるわけで
すね。
それを、芸能事務所がこの俳優さ
ん個人に対して、一応払えと請求
したと。
ただ、当然、こんな金額払えませ
んから、
裁判所で破産に近い、
手続きをして、一部だけ払って、
終わりにしたという、
終わり方をしたわけですね。>>では今回はどうなんでしょう
か。
>>まずそもそも、
所属しているタレント、
俳優さんが不祥事を起こしたと、その結果、
出演作が放送できなくなりました
とか、
あるいは映画公開できなくなりま
したといいますが、
不祥事をしたからといって、
公開や放送をやめないといけないという決まり自体がありません。
あくまでも、それぞれのテレビ局
や、映画会社が、
公開をするかどうかを判断をして、
自分の自主的な判断で、
取りやめたわけですよね。
それを全額、
不祥事を起こした俳優さんの所属
事務所に請求できるというもので
もない。
本来はね。
>>でも、
それがあったからこそ、自粛になったわけじゃないですか。
>>だからそういう場合を想定し
て、例えば、出演契約で、
こういう不祥事を起こしたら、
損害賠償、
請求しますよとか、ある程度決め
ておかないと、
本当はリスク管理できません。