県警は、2016年と2017年に起きた事故でも
歩行者をそれぞれ
重過失傷害の疑いで
立件している。
今後、歩行者が罪に問われるケースは増えていくのか。
≫歩行者は必ずしも
交通弱者ではない。
歩行者の責任が問われるケースが
増えているといいます。
スタジオには藤田香織弁護士に
お越しいただきました。藤田弁護士は、数多くの
交通事故を
取り扱ってらっしゃるんですが
藤田さん、今のケース
まず、罪に問われるとしたら
どのくらいの量刑に
なるんでしょうか。
≫起訴されれば重過失致死罪。
今回、亡くなられているので重過失致死罪ということで
起訴されることになります。
そうすると法定刑としては
5年以下の懲役、禁錮
100万円以下の
罰金になります。
≫このケースは赤信号で横断歩道を渡っていた。
しかも酒に酔っていた。
バイクがやってきてぶつかった。バイクを運転していたほうが
亡くなってしまったという
ケースなんですが
歩行者の過失を問われるケース
ほかには、どんなケースが考えられますか。
≫今回のケースも
赤信号を無視したということで
道路交通法違反という行為が
ありましたが
ほかにも
道路交通法で禁止されている
横断歩道以外を
渡るようなケース。
それから
横断歩道がなかったとしても
斜めを横断するケースについては
道路交通法違反になりますので
過失をとられることは
十分あり得ると思います。
また、真っすぐ歩かずに
泥酔して千鳥足で歩いて
道路の車道に入って
しまっているような形になれば
交通事故を
起こしてしまったとなれば
これも過失を問われることは
十分にあり得ると思います。
もう1つは今、問題になっている
歩きスマホですね。
これは
スマホに夢中になってしまって
スマホを見ながら
道路に入ってしまって
それで
交通事故を起こしてしまった
発生する原因に
なってしまったとなれば
歩きスマホ自体は
道路交通法違反ではないんですが
もちろん過失があるということで
重過失致死罪に
問われることも
あり得ると思います。
≫意外と
してしまいそうなことで
起きてしまったケースで
こういうことをやった行為そのものが
罪に問われるということですね。
なぜ、こういうケースが増えてきたのか。
歩行者が責任を問われるケースが
増えてきている背景には
どんなことがあるんですか。
≫一般的には歩行者は
交通弱者といわれていますから
歩行者が過失を問われるケースは
そんなには多くはありません。
ただ、最近は
例えば自転車に乗っている。
その自転車の運転対応が危険だということも
問題になってきていますし
今度は歩行者も
危険な行為をしているんじゃ
ないかということがあります。
例えばですが
去年の交通死亡事故における
高齢者以外の死亡歩行者の方を
見ていくと
この70%が
道路交通法などの法令違反を
犯しているということが
調査として、あるんです。
このように
歩行者であったとしても
危険な行為で