2019/06/20(木) 16:50〜18:15 スーパーJチャンネル[字]
控訴審、2審のときは
出頭しなくても
いいわけなんですよね。
裁判にいなくてもいい
ということで。
≫それは
逃亡の恐れがないとか
保釈の条件として
あるわけですよね。
≫2審のときは
裁判に出頭しなくてもいいというのがありますので。
ここから、検察官が
収容するために
動きがあるんですけれども
ここで、いったん出頭連絡をして
書面と書いてありますが、電話で
連絡をするときもあります。
本来なら、保釈金を
被告人は払っていますので
本来ならここで
自ら出頭する場合が
多いんですけれども
今回の被告人は出頭しない。
これが4か月、続いていたことが
今回の問題だと思うんですね。
≫佐々木さんは
4か月そのままになっていたのは
信じられない。
聞いたことがないと
おっしゃっているようですが。
≫実際、こういった形で収容されるって、4か月も
放置されているっていうことは
私も今まで聞いたことがありません。
≫つまりそれは、自宅で普通に
生活していたということですね。
度重なる出頭連絡に応じないまま
ここにきてしまっているということですね。
小林容疑者の場合は
2月8日に
実刑判決が確定していますから
4か月を超えている期間ということになるわけです。
こういった、前段の失態。
これはなんですかね。油断しているんですか?
≫出頭できない
何か特別な理由があれば
鑑みることはあると
思うんですが
そこは検察で
どう考えていたかだと思います。
ただ、やはり
何度も出頭命令に
応じないということで、しびれを
切らしたわけじゃないですが
これは強制的にいかなきゃ
いけないということで
収容状を持って、自宅に
向かったことになると思います。
≫そして、向かったら
取り逃がしてしまったという
大失態となったわけですが
佐々木さんも、実は埼玉県警時代こういうことに
警察官の立場で立ち会ったことが
おありだそうですね。
≫この場合、例えば
一番恐れているのが
逃走なんですね。
ただ、今回のように収容という形になると
検察官が主導になりますので
今回、検察官が玄関のほうに
赴く形になります。
私たち、警察はあくまでも逃走させないために
家の裏側に勝手口があるなら
見張りを1人つけたり。
ここに窓があるということで
そこから逃げる可能性があるのでそこにも配備するということで。
逃走させないように
警察というのは
配備をしなきゃいけないことに
なっています。
≫佐々木さんの場合は
警察官2名と
検察が2名で、今回の場合は
警察官が2名で
検察が5名、トータル7人が
容疑者の家に行ったわけですね。
≫ということは、検察も
あらかじめ何か
被告人の粗暴性ですとか
何かを考えていて
これは暴れる可能性が
あるという恐れもあったうえで
その人数で向かったことに
なるのではないでしょうか。
本来ならば
使った車があるのであれば
この車も、逃走されないように
ここに
車を止めておくべき
だったんですね。
そうすれば