あるんだそうですね。
藤田≫賠償責任が
認められるケースが
過去にありました。
運転手さんが車の鍵を差したまま
エンジンをかけたままにして
車を離れてしまった。
そうしたところ
誰かがその車に乗って
そのまま事故を起こした
というケースで損害賠償請求を認めた判例もあります。
渡辺≫結構あるんですか?
そういうケース。
藤田≫最近は
そんなに多くないですが
過去に事例はありますね。
渡辺≫キーワードというのはなんなんですか?
違いというのは。
藤田≫管理過失があったかどうかというところにあると思います。
その車の管理をするにあたって
例えば、車から離れるにあたって
エンジンを切って、車のキーを
きちんと施錠して
出るかどうか。
あるいは、その車をどこに置くかどうか。
自分の車の駐車場に置くのか
路上に置いてしまうのか。
その辺りが問われているんだと
思います。
渡辺≫車の管理をしている人間で
ほかに何かそういう賠償にあたるようなケースに
なってしまうことってほかには
どんなケースがありますか?
藤田≫車が
盗難される場合でなくても
例えば車をお友達に貸していたら
そのお友達が事故を起こしたとか
あるいは車を従業員に
貸していたら、その従業員が
事故を起こしてしまった
ということもあると思います。
渡辺≫それはいわゆる
管理責任となるわけですか。
藤田≫さまざまな法律が
適用されることがありますが
そういった形で
責任を問われる場合があると。
渡辺≫今、車に限った話を
してきましたけど
いわゆる管理責任という
住んでいる人に
賠償責任があるケースというのが
ほかにもいろいろあるそうですね。
藤田≫今回の判決は車による
物的損害の事故のケースで
管理過失があることを
請求する側が主張を立証する
必要があります。
ところが
例えば
建物の設置や管理に
問題がある場合には
原則として建物の所有者が
あるいは占有者が
責任を負うということが
民法で決まっているんです。
そうすると原則として責任を負わなきゃいけない。
管理をしっかり
やっていたよということを
立証して初めて、その責任を
免れることになります。
渡辺≫それが、ここにあるように
台風などで屋根の瓦が
飛ばされて、飛んでいった先に
通行人の人がいて怪我をしたケースは
この家に住んでいる人に
責任が来るということですね。
藤田≫もしかすると
家の瓦をのせた瓦職人さんが
悪かったとしても
家を管理している人に
損害賠償義務が負わされてしまう
ということがあるんです。
渡辺≫ほかにはどうですか?
藤田≫ほかに例えば動物の責任があります。
飼い犬が誰かをかんでしまった
というような場合も
同じく
動物の管理をしている人は
その動物が他人に与えた損害を
賠償する責任を
負うと民法に書かれているので
これも原則として
責任を負わされてしまうことに
なります。
ただし、先ほど申し上げたように
管理をきちんとしていた。
例えば、犬にちゃんと
リードをしていましたとか
普段からきちんと