2020/12/23(水) 11:55〜14:45 バイキングMORE【東京都563人感染…医師会訴え「真剣勝負の3週間」】[字]
見てくださって
そのうえで
政策を決めてくださる方も
多いんですけど
やはり、国の偉い方々が
ぜひ現場を見ていただいて。
この間、菅さんも国立国際医療センター
あそこをご覧になってから
いろいろメッセージを
出されてましたけど
もっといろんな現場を見ていただいて
そして肌で
感じていただくということが
重要じゃないかなと思いますね。
≫今更ですか。
≫もちろん、改めて。
≫カレンダーをご紹介しましょう。
勝負の3週間、これは
やはり敗北じゃないかという話。
勝負の3週間で敗北して
Go Toを止める
静かな年末年始を
迎えつつあるわけですが
ここで、もし
また負けるようなことがあったら
その先に
緊急事態宣言みたいなことが
あるんじゃないかというのが
まさに今お話しした
テーマだと思うんですが
Go Toの止め方を巡って
今日、国会で
こんな質疑がありました。
これも枝野代表ですが
50%のキャンセル料
本当に観光事業者の皆さん
これでロスの分が
トントンになる
こういう状況なんですか。
赤羽大臣、こう答えました。
50%を決める時に宿泊業者代表の皆さんなどから
ヒアリングをして決めたんですと。ただし、さまざまな事業者がいる。
≫年末年始Go To トラベルは
一時停止となります。
これまではキャンセル料35%を事務局、国が
負担する、これを
年末年始だからということで
50%まで
上乗せしてフォローしますよと
なっているんですが
そのキャンセル料が
宿泊施設に
入らないかもしれないという話が
取材で見えてきました。
Go To事務局がその50%分フォローするのは
実は直接的には旅行会社なんです。
ただ、実際には旅行会社を通じて宿泊施設を
押さえているわけで
本来は、配分はともかく
双方負担がある分の割合で
それぞれに50%分が入るべきなんですが
こちら側の宿泊施設
取材をすると
こんな声がありました。
旅行会社からの通達を見ると自分のところは
1円も
もらえないかもしれないんですよ。
どういうことなのか。
通達を見てみますと
ある旅行会社から
こんな通達が届きました。
取り消し料について。
宿泊施設様が設定された取り消し料規定どおりに
取り消し料を
お支払いいたしますと
こう書いてあるんです。
じゃあ、この規定って
どうなっているかというと
例えばですが、取り消し料は
宿泊日の3日前から発生します。
個人の予約なんかでもよくあるんですけれども
旅行会社とのやり取りでも
こういう規約を結んでいる場合が
どうやらあるようなんです。
つまり、3日前よりも
前のキャンセルであれば
キャンセル料は
かかりませんよというような
規約になっている場合がある。
≫これが事実だとしたら
おかしなことになるんじゃない?
≫おかしなことになるんです。
下のカレンダーを見てください。
というのも
Go Toなわけですよ、今回は。
28日から止めるといっていて…。
≫だからまだ始まってないんですよ。
≫そのキャンセル手続きは
24日までにやってくださいと
国が呼びかけているわけですよ