(笑い)
「もう いらんわ」「私も いらんわ」言われてたら これ→
むちゃむちゃ恥ずかしい!(笑い)
どっちからも いらん。
ニーズがない。
色んなこと
経験してますね さすが!
さすが
師匠と言われるだけあります。
続きまして 爆笑問題の太田さん。これな。
高額すぎる…。
損害賠償は なんと…。
(一同)エーッ!
パブリシティー権って何ですか?
(角田)パブリシティー権っていうのは皆さん 有名人は→
その姿形とか
名前とかを使って→
例えばCM出演して
儲けたりできる訳ですよね。→
その肖像とか
氏名とかに→
独自の財産的な価値があって…。
(きん枝)それを落とされたから?
(角田)
それを利用する権利があると。だから→
今回 この『週刊新潮』が→
中刷りの広告に太田さんと田中さんの→
爆笑問題の写真を出して
広告を出してたんですよね。→
それっていうのは いわば
広告に使われたようなもんやと。
(きん枝)勝手にね。
勝手に使われたようなもんや→
っていう理屈で言ってるんやと
思うんです。
中刷り広告に 芸能人だか政治家とかの写真って→
勝手に いつも使われてますよね。そうなんですよ。だから→
ここはちょっと この論理構成は
難しいのじゃないかなとは思う…。
でも これ CMとか→
これで なくなったらほんまに そうちゃいまんの?
そこはたぶん 名誉棄損の中での
損害の中で→
太田さんっていうのは
教養番組とかも出られてるんで→
やっぱり 芸人の中でも
裏口入学って書かれた事による→
その社会的評価の落ち方って
人によって違うと思うんです。
そういうの斬ってきた芸風やから。(角田)そうなんですよ。
ただ 名誉棄損の裁判そのもので言うと→
もし 太田さんが裏口入学を
しているのが事実であっても→
名誉棄損に成立する事が
あるんですよ。(角田)そうなんですよ。→
名誉棄損っていうのは
事実かどうかっていうのは→
関係ないんですよ。
ただ その記事に公共性と公益性があって→
事実が真実やと証明できた場合に違法じゃなくなるんですよ。
だから 政治家とかの例えば今井絵理子さんとかは→
政治家で公人で 政治家の場合は→
私生活上の そういうスキャンダルであっても→
その情報をもとに有権者が
投票する時に基準にしますよね。
だから 公共性も公益性もあるし→
事実が真実やという内容であれば違法じゃないからOKなんです。
事実やったから
もうOKなったんですね。(井上)例えば今田さんが→
お弁当屋さんで弁当買ってる
写真が載っかったっていうのは→
これは公共性がある?
(角田)いや ないでしょ 全く。
いや あれ 訴えるどころか
おいしいだけですからね。(笑い)
(笑い)
CM来そう!CM来そう!≪CMだよね≫
ええだけよ。得しかない 俺。
<そして今回『新潮』側は…>
<…と 真っ向ぶつかる事に>
<ちなみに…>
双方の言い分が
太田さん側は やってないと。
で『週刊新潮』側は
やってるという。
これがもう…ここが だから。
すごいな~。
実際に 有名な週刊誌でも
全くの作り話を書かれて→
もちろん 書かれた方は訴えて→
日本の中では 名誉棄損としてはすごい高額な…→
有名な話だから
名前言ってもいいのかな。
清原さんが 昔 週刊誌に
事実無根の事を…。
これはね シアトルに→
清原さんが ちょうど行ったと。
その時に ストリップ小屋に
通ってたっていう→
そういう