線引きがどのように行われるのか
2つの条件があります。
国税庁によりますと
商品の値段が
税抜き1万円以下であること
そして、商品の値段のうち
食品の値段が
占める割合が3分の2以上。
この2つの条件を満たせば
軽減税率の対象になるそうです。
渡辺≫チョコとかチップスで1万円以上するものは
買わないよね。
林≫ですから、主な条件は2つ目になるという
気がしますが。
大木≫プロ野球チップスにチップスが
もっとたっぷり入っていれば
8%になる可能性もある?林≫あるということです。
つまり食品部分を
考えるんですけど
このビックリマンチョコでしたら
チョコの部分。
プロ野球チップスでしたら
ポテトチップスの部分なんですが
この食べる部分が
全体の何パーセントの
価格になっているかによって
8%か10%分かれてしまうんです。
山崎≫≫子どもたちは
そんなこと考えないですよね。
林≫どうやって
言ってあげればいいのか
難しいところではあるんですが
もう1つ違うパターンを考えてみますね。
普通の板チョコと
かわいい入れ物に入ったチョコレート。
この2つでも違ってきます。
板チョコは8%なんですが
入れ物に入ったチョコレートは
10%になる可能性があります。
なぜかといいますと
箱に入ったチョコレート
食べたあとでも
容器として使えるわけですよね。
ですので、先ほどと同じように
おまけ付きのお菓子として考えなければいけません。
渡辺≫箱は
おまけになっちゃうんだ。
林≫ただ食品部分、これも
先ほどの条件が出てきます。
税抜き価格1万円以下。
商品価格のうち食品の価格が3分の2以上。
この2つを満たさなければ
軽減税率の対象外となります。
非常に難しいルールなんですが
なぜこのようなルールができたのかといいますと
例えば
100万円のつぼを売る場合
本来ならこちらは
税率10%なんですが
ここに100円のお菓子を詰めて
食品として
税率8%で売る。
こうした税逃れを防ぐために
財務省は条件を設けた
ということなんです。
皆さん、この説明で
分かりましたか?
大木≫分かりました。
山崎≫2つ条件があるってことですよね。
渡辺≫今、消費税って
選挙の争点にもなっていて
社会保障の財源とするという
考え方と
そうじゃなくて
こういう景気とか
こういう状況の中で
上げるべきじゃないという戦いで
論戦があると思うんですが
軽減税率に関しては
全く整備されていなくて
大体、お店の中で同じものを食べるのと
テイクアウトするときと
税率が変わるという
このおかしさ。
整備されていないんですよ。いまだに。
林≫いろんなパターンを
考えなくてはいけなくて
非常に難しいんですが。
しかも8%か10%かというのは
メーカーの判断に
ゆだねられているということなんですが
お店の方も
やはり困惑していまして
今日、取材させていただいた
お店では、8%か10%か
シールを貼るなどして
対応したいと
おっしゃっていました。
渡辺≫大手はいいんですけど小売りの小さな駄菓子屋さんは
本当に困りますよ。