2018/08/06(月) 18:15〜19:00 ten.【どうなっten!?“ボクシング騒動”本村弁護士(秘)法律解説】[字]


きましたね。
>>そうですよ。
>>これ、猛暑のトラブルの話で
すよね?
>>そうです、そうです、
じゃあ、
戻りましょう。
続いて、こちらです。
炎天下の中、
着ぐるみショーのアルバイトをし
ていて、熱中症で倒れて、
途中で病院へ行くことになりまし
た。
バイト代、治療費は請求できるの

か。
これはどうでしょう?
>>でも、もうなんか、
最初になんかそういう条件とかな
いんですか?
>>ああ。


>>バイトするときに。
>>条件はあるところもあるんで
すかね。
>>あるんですかね。でも、
バイト代ね。>>なかなかそこまで想定してな
いでしょうけどね。
まあ、実際にこういうことが起きた場合には、まずバイト代はね、
働いた分は当然もらえます。
>>働いた分。
>>時給であれば、働いた分は当
然請求できるし、
日給のバイトの場合も、
時間に換算してその分だけは当然、請求できますよね。
>>じゃあ1日分はもらえないっ
てことですか?
>>働いていない分は、普通は請
求できませんね。
そこはね。
治療費はどうかですけれども、
労働環境が悪かったということで、
労働者の安全面に配慮しなかったということであれば、
やはり事業主の責任ってことでし
ょうから、
治療費も負担してもらうというこ
とでいいと思いますね。
労災も当然適用されるでしょうか
らね、こういう場合は。
>>仕事中の話ですもんね。
では続いてこちらです。
熱戦が続く高校野球ですが、

加入しているジムで、
>>そもそも、
改めて、この賭博というのは、
どういう仕組みのことをいうんで
すか?
これが賭博ですね。
>>お金を賭けるのが賭博ですよ
ね。
ただこれは、
加入してるジムで、
勝手に賭けてるわけじゃないんですよ。
当たれば、5万円あげますよって
言ってるだけなんです。
>>だから賞金みたいなことじゃ
ないですか。
>>そうです、そうです。
>>クイズ大会で優勝したみたいなもんじゃないですか。
だから大丈夫じゃないですか?
>>おー。本村さん。
>>これはね、やっぱり賭博に当
たる可能性がありますね。
>>えー!
>>参加者が限定される?
>>そうですね、結局お金の出ど
ころが問題ですよね。
だから、賭博というのは、お金を
賭けて、当たった人がもらうし、
外れた人は損をすると、
そういう関係が成り立つかどうかなんですね。
このケースでも、

もし、
この賞品の出どころが、
このジムの皆さんの会費から出ているということであれば、結局、
皆さんの会費と賞品との間にお金
の、
この流れが出来てしまいますから、
関連性がありますからね。
そうすると、賭けが成立する可能
性が出てくるからね、
賭博に当たる可能性があると。
>>直接的ではないけれども、
その流れが出来てしまうんですね。
>>いやぁー、納得、
ちょっとできんな、それ。
>>それを分からないでやってた
として、捕まる可能性ってあるん
ですか?
>>知らなければね、
賭博罪には当たりませんけどね。>>もう今、
僕たちは知っちゃったの。