これは火災保険、
ご自身が入られている火災保険は
対象になります。
飛ばした側に賠償責任はないとい
う形ですね。
>>賠償責任はないんだ。
>>ちゃんとたてといたら大丈夫
なんですよね?
>>事前にちゃんとチェックする
ことも大事ということなんですね
。
実際に飛んできてしまった場合で
すね、
撤去は、宇治原さん、誰がするも
のだと思われますか?
>>これは宇治原がするべきでし
ょ。
>>いや、責任ないんでしょう?
>>そら、
宇治原がせんとね。
>>気持ち的には。
>>自分のものだから、持ち帰っ
てもらわないと。
>>持って帰ればいいじゃないで
すか。
>>そんなサイズ感でもないやろ
。
>>何々、じゃあ、飛んできて、
落とし物ですよって届けなきゃい
けないの?こっちが。
>>いや、それはまあ、被害を受
けた人の家のほうにあるんだから
、それはそっちの人が片づけない
と。
>>これはだめだな、
この代で潰れるわ。
>>宇治原商店だめだ。
>>心象悪いよね。
>>答えはどうなんでしょうか。
撤去は誰がするんでしょうか。
こちらです。
市役所や各自治体ということなん
ですよね。
田渕さん、解説お願いいたします
。
>>これは道路だったりによって
違うんですけれども、例えば市道
であれば市役所、
県道であれば県の土木事務所等のいわゆる道路管理者に連絡をして
いただいたら、撤去等の対応をし
ていただけるかと思います。
>>自分たちでできるんだったら
、やっちゃっても、それは大丈夫
?
>>それは構いません。
もちろん、飛ばした側が道義的な
責任で片づけるということは、そ
れは全然あることだと。
>>これはでも、
写真は撮っておいたほうがいいん
ですかろろ
>>そうですね。
いろいろなんかのときのために。
>>続いてのケース、見てまいり
ましょうか。
こちらです。
今回の台風の21号でもありまし
た、そして北海道の地震でもあっ
たんですけれども、車が水没して
故障してしまった。
この場合、
保険は適用されるのかということ
なんですけども。
ミッツさん、これ、どう思います
か?
>>だってね、自然災害ですけれ
ども、
そういうのに見合った保険が適用
されないとね。
安井もんではないですから。
>>そうですよね。
実はこうなっているんです。ご覧
ください。
>>台風はあり?
>>そうなんです、同じ水没した
としても、台風による高潮で水没
した場合は、保険は適用されるん
ですが、地震によって液状化で水
没、
または東日本大震災のときもあり
ましたよね、津波で車が水没して
しまった場合、保険は。
>>素人考えでなんでと思っちゃいますよね。
>>ぜひ、聞いてまいりましょう
。
田渕さん、これはなんでなんでし
ょうか。
>>まず今回、
台風21号の高潮での水没被害は、
補償の対象ですけれども、北海道