2018/09/20(木) 16:47〜17:53 ten.【安倍首相“3選”か…石破氏は?一騎打ちの総裁選!結果を詳しく】[字]
この判決がクムフラの未来にとって、
すばらしいものになってよかった
です。
>>九州ハワイアン協会側は、
担当者が不在で対応できないとしています。
>>ここからは取材をしました佐
藤記者です。
よろしくお願いします。
>>よろしくお願いします。
>>今回、
踊りにも著作権があると認められたということなんですけれども、
判決にはこの個性が表現されてい
ると、あいはらさん、
この個性って基準、難しいですよ
ね。
>>難しい。
日本舞踊とか、なんとか流儀とか
あるなら分かるんですけれども、
個性といわれると、
それぞれフラメンコでも個性があ
るやろうしっていうのが、分から
ないところもありますよね。
>>そのあたり、どうなんでしょ
う?
>>そうですね、やはりどの範囲
まで権利が認められるかというこ
となんですけれども、
ポイントは創作性なんです。
>>創作性?
>>今回、
僕も初めて取材して知ったんですけど、フラダンスというのは、
曲を自分で解釈、
曲の歌詞を解釈して、
その意味をボディーランゲージで
表現するというものなんだそうで
す。
なので、
例えば同じ曲を聴いても、
振り付け師が違えば、
その解釈が違うので、振り付けが
変わってくると、なので、
今回の判決では例えば、動作自体
を、これはだめだ、
これは禁止だとか、
そういうふうなことを言っているのではなくて、この曲を聴いて、
この解釈をしたこの振りは使った
らだめですよという判決だったん
ですね。
>>解釈というところがパクさん、
この個性につながってるんでしょ
うね。
>>でも、単純な疑問ですけれど
も、
逆に著作権を認めてしまうと、
自分の踊りがどんどん広がっていかないような、
マイナスもあるような気がするん
ですけど、いかがでしょうかね。
>>ただ、フラダンスのクムフラ
としては、
踊り手の歴史があって、
伝統を受け継いでいかないといけないというふうに感じていて、す
ごく誇りを持っているんですね。
なので、
そこはだめだと言ったらだめです
し、許可は出せない。
>>難しい基準があるんですけれ
ども、じゃあほかの、
あいはらさんが言った日本舞踊な
ど、踊りはどうなのかというとこ
ろ、過去にも、こういった判例が
あるんです。
こちら、ご覧ください。
まず社交ダンスなんですけれども、
2012年、
東京地裁で起こされた事案で、
ダンス映画の振り付け師が、
振り付けをしたダンスですよね。
テレビで映画を無断放映されたと
して制作会社を訴えた事案があり
ました。
これ、どう思いますか?
>>ダンス映画の振り付けが放映
された。
社交ダンス、でもその意味が、
創作性が、
そんなあるようにはあまり思わな
いんですよ。
これが基準とするなら、別にいい
のかな?
>>いいところついてますね。
判決はこちらです。
既存のステップの組み合わせで顕
著なとくちょうはないと。
>>顕著な特徴はないと?
>>ないという。
社交ダンスにおいてアレンジがあ
ったとしても、
それはありふれたものなんだとい
う判決なんですね。
>>今回のこの裁判に関しては、