求めていた裁判で大阪地裁は、
33万円の支払いを命じました。
訴状などによりますと、
新潟県の米山隆一前知事は、自身
のツイッターで、
日本維新の会代表の松井一郎大阪
府知事の名前を挙げ、
異論を出したものをたたき潰し、
党への恭順を誓わせて、
その従順さに満足するなどと書き
込みました。
これに対し松井知事は、独裁者の
ような印象を抱かせる内容だとし
て、550万円の損害賠償を求め
ていました。
きょうの判決で大阪地裁は、
名誉を毀損した過失の不作為行為が認められるなどとして、
米山前知事に33万円の支払いを
命じました。
判決を受け、
松井知事は当然の結果と受け止めているとコメントし、
一方の米山前知事は、
判決の内容を精査したうえで、
控訴する方針だとしています。
日本でも愛好家の多いフラダンス。
その振り付けに著作権があるかど
うかが争われた裁判で、
大阪地裁は、
著作権を認める判決を言い渡しました。
>>きょう、
法廷に向かったのは、
ハワイに住む原告のカプ・キニア
カ・アルクイーザさん。
カプさんは、
フラダンスの伝統を受け継ぐ指導者を意味する、
クムフラの一人。
彼女は、
フラダンスの振り付けには著作権
があると訴えています。
カプさんは、
九州や中国地方で、
フラダンス教室を運営する九州ハ
ワイアン協会と指導者としての契
約を結んでいましたが、
4年前に契約が解除された際、
自分の振り付けを使用しないよう
協会に求めました。
しかし協会側は、
基本動作の組み合わせにすぎず、フラダンスの振り付けに著作権は
ないと、拒否していました。
踊った経験のない人には、一見、
同じようにも見えるフラダンス。
大阪市内で教室を開いている渡辺コースケさんは、ハワイのクムフ
ラから教わり、自身も指導者にな
りました。
>>振り付けを見たり、その踊り
を見ると、あっ、
君はこういう家系でこ
ういうルーツで、
フラを習ってきたんだねっていう
のが、必ず分かります。
その先生にやっぱりどう師事して
いくか、また先生との信頼関係と
いうものが、非常に大事じゃない
かなと、
僕は感じますね。
>>果たして、
振り付けに著作権はあるのか。
きょう午後、
大阪地裁が出したのは、著作物と
認める判決でした。
振り付けには、
原告の個性が表現されているとして、
九州ハワイアン協会側に、
振り付けの使用の差し止めと、
およそ43万円の損害賠償の支払
いを言い渡しました。
>>とてもうれしいです。
この判決が、
クムフラの未来にとってすばらし
いものになって、よかったです。
>>九州ハワイアン協会側は、
担当者が不在で対応できないとしています。
>>ここからはお役立ち芸人の、
浅越ゴエさんです。
よろしくお願いします。
>>お願いします。
>>きょうのご依頼はこちらです。
愛するわが町PR、
兵庫県稲美町をPRしてほしいと。
>>稲美町にお住まいの中島さんから頂きました。
この中島さんはですね、去年11
月に、
稲美町に念願のマイホームを購入
しまして、
大阪の梅田から引っ越しをされた
方なんですね。
>>梅田から?
>>お子さんがまだ小さいんです
よ。