2018/10/01(月) 18:15〜19:00 ten.【どうなっten!?本村弁護士(秘)法律解説】[字]
店側の困った対応、
法律的にはどうなのか、まずはこ
んなケースです。
注文してから1時間ぐらいたって
も料理が出てこない。
1時間あります?
>>あるある。
>>本当に?
>>ある。
>>そのときはお金を払わずに帰
るのは法律的にはどうなのか。
どう思いますか?
>>それは、
出てこおへんものに関してはいい
んじゃない?
取ってない可能性もあるもん。
>>本村さん。
>>いいんじゃないですかね。
>>あっさりでしたね。
>>もう遅いということで、
もう業を煮やして、
キャンセルします、帰りますと言
って、帰っていいと思いますね。
>>ちょっと待って、今、作って
るんですって言われたら?
>>それを言われたら、ちょっと
困るんですけど、
さすがに1時間だと遅すぎるでし
ょう。
だからもう、
この時点で債務不履行ということで、
契約解除ということでいいと思い
ますけどね。
あらかじめ、
ちょっと時間かかりますよとか言われていた場合はちょっと例外で
すけどね。
>>ちなみに、
出てきた料理が注文が違うってい
う場合は?
>>その場合は、もうそもそもや
っぱり、
契約どおりに目的を達してません
から、
この場合も債務不履行で契約解除
ということでね、
つまりキャンセルしていいと思い
ますけどね。
>>まあまあ、
でも、
せっかくせっかく作ってくれたら
いいですよということになってし
まう。
>>そうそう、たまに違うの来る
けど、もういいよ、食べる、食べ
るとかいって。
>>僕もそっちのタイプだけどね。
>>ですよね。
>>そうですか。
では続いてこちらです。
店員の勧めで、小さいサイズの服
を試着したら破れた。
>>高岡さん、
やっぱり破れたことあるんですよ。あるんだけれども、抗議する自分
が惨めじゃない?
お兄さんの体がちょっとって言わ
れたら、そうですって、こうなる
からね。
>>弁償されたんですか。
>>買いました。>>買いましたか。
>>変えないで、
破れ目を後ろにこうして。
ええがな、こんなこと。
>>実際に弁償する義務はあるの
かどうなのか。
>>これは理論的には義務はあり
ますね。
やはり試着というのは、サイズを
確認する、似合うかどうかを確認
するために、お店の商品を借りて、
着るものですから、それを壊した
り、破ったり、
汚したりした場合には、弁償する
義務があります。
>>でも靖さん、
店員さんの勧めですからね。>>そうね。
>>勧められても、
自分である程度のサイズ感はやっぱりもっとかなあかんね。
>>そうですね。
>>自己プロデュースせなあかん。>>自己プロデュース。
>>店側も悪いと思います。
>>だって今ぴったりめがはやってますからとか言われたらね。
>>ぴったりでも、これ、まあま
あやで、
破けるって。
>>お店の人は、どう対応しはる
んやろうね、
こういうとき。>>お店側としても、
明らかに小さなサイズを無理に勧
めたという場合であれば、お店側
にもちょっと責任があるってこと