2018/12/14(金) 16:47〜17:53 ten.【無資格の“非弁護士”暗躍…背景に増えすぎた弁護士と経営難】[字]
うこの法の適用については、法の
専門家からはこんな意見が出てい
まして、今回の判決文には、矛盾
があると。
これを危険運転致死傷罪と認定す
るのは、
かなりの拡大解釈ではないだろうかと。
そもそも、
きちんとこの危険運転の法改正をするべきだということをおっしゃ
ってるんですね。
>>この解釈というところが若一
さん、はっきりと分からないだけ
に難しいですよね。
今小島さんが説明されたように、
危険運転致死傷罪の中に、
こういう事例が要するに罪に当た
るんだという類型が示されてるわ
けですけれども、今回の事例はそ
の類型にはまらないということな
んですね。
だからその法律上の類型に当てはめるかどうかで、法律的に見解が
分かれるのは、これはある意味で
当然だとは思います。
これが実際に高裁に行って、
裁判員の手を離れて、プロの専門家が判断すれば、
ひょっとしたら違った見解になる
可能性もあると思うんですね。
ただ、
類刑にはまらない現実がいくつも出てくるということがあると、
それに適用した法改正は必要なこ
とと思いますね。
>>この解釈という判断を、この
裁判員の方も大変だったと思うん
ですけれども。
>>非常に難しかったと思うんで
すね。今回、裁判員裁判で行われ
ていました。
そもそも裁判員裁判というのは、
9年前に始まっていますけれども、
判例の進め方ですとか、裁判の進
め方ですとか、その内容に、国民
の視点だとか、感覚を反映させる
と。
やっぱり今回の事件、
もっともっと重く処罰すべきだとか、いやこれはやっぱり、
もう少し減刑してあげるべきだみ
たいな国民の感覚を、反映させよ
うということで、裁判員裁判、始
まっているはずなんですけれども。
今回の裁判員の方たち、実際、
終わられてからどういう感想を持たれるかといいますと。
これ、記者会見に応じられた裁判
員の一人ですけれども、記者から
今回、法の解釈を求められて、難
しかったんじゃないですかと聞か
れて、やはり無知だったので、個
人的感情で動くことが大きかった
ですと。
どうして法律は融通が利かないの
かなと思ったこともありましたと。
このほうの解釈を民間人に求めら
れたというのは、今回、
すごく難しい判断を迫られたと思いますね。
>>この専門家ですら、
意見が割れていることなんでね、田中さん。
>>ですから、ここで今回、裁判
員裁判でなければ、
やはり分かれたままで、法律家の
考えで、判断がされたかもしれま
せんけれども、
ここに国民感情とか感覚が入ったということは、一つよかったのか
なと思いますけれども、
趣旨としてはそういう分かりやすい裁判とか、
見える化ということだけではなく
て、やはり今回のように、
法律ってやっぱり作ったその日か
ら古くなっていくものだと思いま
すので、やっぱりそれに対して、
国民感情をさらに入れて、法改正
ですとか、
今回のようにあおり運転自体を厳罰化するとか、そういうふうなこ
とにつながるっていうことが、
裁判員裁判の本来のねらうところなのかなと思いますので、そうい
うきっかけになるといいかなと思
います。
>>今回の裁判から、一つ、
裁判員裁判の限界というところも見えましたし、逆に、
やっぱり裁判員の意見が反映され
て、なんらかの、
今回のような判決が出たというこ
とを考えると、
一つ、
また別の見方もできるのかなというような感じがしましたね。
>>そして危険な運転なんですが、
後を絶ちません。
兵庫県宝塚市の中国自動車道で、
時速100キロで前を走る車に急接近したうえ、警察官を羽交い絞
めにしたとして、医師の男が逮捕
されました。
>>現場は兵庫県宝塚市の中国自