2019/05/09(木) 16:50〜18:15 スーパーJチャンネル[字]


≫時に骨肉の争いとなる遺産相続。
その法律が40年ぶりに変わる。
≫今年、民法がおよそ40年ぶりに
改正されることになりました。
遺産相続に関するさまざまなルールが変わります。
その中でも今日は
施行が2か月後に迫った
介護した人に優しい
遺産相続について
解説します。



経済部の松本記者です。
よろしくお願いします。
では、何が変わるのか。
ある一家を例に見ていきます。
妻に先立たれた父親そして長男、次男の
3人家族です。
父親の介護をしているのは
長男の妻なんですね。
父親の遺産が例えば1000万円ある場合
遺言がなければ
遺産は長男と次男
それぞれに500万円ずつ
相続されることになっています。
ただ、こうした状況の中
仮に父親より先に
長男が亡くなってしまった場合
長男の妻が、その後も介護を続けていたとしても
妻は範囲外になりますので
1000万円は全て次男に
相続されることに
なっているんです。
それが7月からは
介護していた妻も
遺産の請求が可能になる
ということなんですね。
≫こういうケースだと
本来はお父さんが
介護を受けていたので
遺言などで
妻に渡るようにしてくれるのが

一番きれいなケースではあるんですけど
なかなか妻からそれは
頼みにくいところもあるので
そういう場合に
お父さんが亡くなったあとに
≫ただ、こうした請求をするには
条件というものがあるんですね。
≫条件が無償で介護などに
専念したということですね。
ここで対価をもらってしまうと
そもそもこういう請求が
できなくなってしまうので
まず無償でやらないといけません。
なおかつ
この考え方なんですけれども
代わりにやったので
その分、見合う分を請求しますという考え方です。
例えば、介護のために
退職して専念しましたとか
毎日お見舞い行きました
実家のお掃除をしましたと
こういったことが
ケースバイケースではあるんですけど
こういうのが材料になってくる
ということになります。
≫まだまだ高いハードルでは
あるんですけれども
証明するというのは
どういうふうに証明していけば
いいんでしょうか?

≫どれだけやったかということが重要になりますので
例えば介護日誌など
こういうことをやってきましたと
記録を残しておくというのが
1つ重要になります。
≫手間がかかりますね。
≫でもこれは大事ですね。
≫あと、注意点として
お父さんが亡くなってから請求するのは
1年以内と決まっていますので
期限にも注意が必要です。
≫そして気になるのは
金額なんですけれども
請求金額というのは
どのようにして決められるんでしょうか?
交渉してもらう
ということになりますので
基本的には
相続人との話し合いで
いくら、対価として渡します
ということが
決まります。ただ、なかなか
VTRにもありましたように
もめるということもありますので
そういうときは裁判所に調停を申し立てて
考え方として
例えば、やってきた介護を
ヘルパーさんが
プロの方がやった場合に
かかる費用にちょっと割り引いて