2020/12/21(月) 11:55〜14:45 バイキングMORE【感染増も人出止まらず▽爆問・太田“裏口入学報道”裁判速報】[字]
≫裏口入学は身に覚えのないことだと発言。
更に、金の受け渡しについては…。
≫父親が金を渡したかどうかについては
亡くなっているため
否定できないと語った。
そのうえで…。
≫と、自身と父親の名誉を傷つけられたと訴えた。
そして裁判の最大のポイントは
新潮側が記事の内容を事実だと立証できるかどうか。
≫新潮側は書面や振込用紙などの
物証はなく
記事は、匿名の日大関係者Aの
証言に基づくと説明した。
今月2日、判決を前に
イベントに出席した太田さんは…。
≫裁判をネタに
会場を盛り上げていた。
そして迎えた今日の判決。
≫東京地裁は記事が事実であるとする
客観的な証拠がないと判断。
新潮側に対し、ウェブサイト上の当該記事の削除に加え
太田さん側に
440万円を支払うことを命じた。
一方、記事が事実でないとされた
「週刊新潮」は先ほど…。
≫控訴することを明らかにした
新潮側。
≫爆笑問題の太田光さんが
「週刊新潮」の記事を巡って
発行元、新潮社を訴えていた裁判。
先ほど判決が出ました。スタジオ、ここからは
ジャーナリストの
中村竜太郎さんと
弁護士、清原博さんです。
よろしくお願い致します。
まずは先ほどの判決を
整理したいと思うんですが
原告、すなわち太田さんの
社会的評価を
看過できない程度に
低下させるものであって
名誉毀損行為に該当します。
つまり太田さんの社会的評価を
もう見過ごせないくらい下げる
名誉毀損行為だと
こういうふうに判決は言いました。太田さん側の主張が
一部認められた。新潮社は太田さんに
440万円を支払う。
そして、ただし
謝罪広告の掲載の請求は
棄却されました。
謝罪広告は、掲載しなくてもいい
という形ですね。
そして、新潮社は
ウェブサイトの記事については
削除する。
ですから、一部という
言い方になるようです。
≫清原さん、いきなりですけど
太田さんの主張が認められたのに
謝罪はいらないっていうの?
だって誤報だったんじゃないの?
≫恐らく、その判決では事実ではないということは
認定したと思うんですが。
≫事実じゃないから記事削除しなさいよと。
≫ただ、事実でないことによって
名誉が害された
その救済方法としては
金銭の賠償と
謝罪広告と2つあるわけですけど
謝罪広告というのは、なるべく認めようとはしないんです
裁判所は。
やはり証言の自由があるわけですから。
その金銭の賠償で
償えないくらいの大きな被害があれば
謝罪広告を命じるわけですね。
今回の場合は
金銭の賠償をするならば
それで太田さんの損害は償われたと。
裁判所は
認定して、謝罪広告までは
必要ないですよという
判決だと思います。
≫私、始まって
ものの数分しか経っていませんが
すでにイライラし始めている…。
これ、だって著しく太田さんの名誉は
毀損されたって
僕は思うんですよ。
毀損するような
記事だったわけだから
謝罪っていうのは
当然、ありきだと
僕は思うんですけど
僕が今、ここで燃え上がってもしょうがないから
まず経緯をね。
≫整理したいと思います。新潮社が
何を報じたのかということですが
太田さんの亡くなられたお父さんが
裏口入学ネットワークを利用して