2021/01/09(土) 12:00〜13:00 林修の今でしょ!講座 傑作選[字]


お客様 大変申し訳ございません。
〈では ここで問題〉
〈スタジオの皆さんの解答は→
このように〉
…っていう事で 全部 僕は→
相続の手続きをしたんですけどね。
全額とまでは言わないですけど→
一部は さすがに
返ってくるというか→
引き落とす事は


可能なのかなと思って→
ウソにしました。
もう すごい昔の話なんですけど40年以上前の話なんですけど→
うちのおじいちゃん
割とワンマンな人で→
亡くなった時に 葬式代も

出せねえっていう話になって→
お葬式の会場で
悪口言われてました 死んだのに。
だから その事を思い出したら→
なんか… だからお金って出せないんだって→
その時は
僕は子供心に思いました。
そのあと変わったかどうかは
わかんないです。
〈果たして 正解は?〉
〈人生100年時代〉
〈お金と 上手に
付き合っていくためにも→
銀行の事を
ちゃんと学んでおきましょう〉
〈次回の『今でしょ!講座』は…〉
〈今[外:A78D9B65F46654601CE0145622164B47]
〈栄養素 食べやすさ
容器に至るまで…〉
銀行に こちらから行って→
口座の持ち主が亡くなりましたと。
すると 当然 その時点で
口座 ロックがかかるので。
でも 今は 確か

手続きをすると…→
もちろん これも→
書類 持っていかなきゃいけないんですけど→
法定相続分とかに応じて
額を引き出す事ができる→
っていうふうになったと
思います。
では 岸先生
正解をお願いします。
正解はですね…→
ウソです。それでいいんだ。
林くんの説明で だいぶ尽きてる
部分があるんですけども→
これは ホントに
通知が行ったあとの話を→
言ってるんですけども
基本的には…。
これが 基本的な
原則だったんですけども…。
〈ちょっと補足しますと
これまでは→
口座の持ち主が
亡くなった事を知ると→
銀行は口座を凍結〉
〈入金や引き出し振り込みなど→
全てができなくなって
いました〉
〈引き出すには 正式に
遺産相続の手続きを取り→
財産分与を全て終わらせる

必要があったんです〉
〈しかし 昨年→
新たな制度が導入されました〉
〈それが 預貯金の仮払い制度〉
実は 2019年の7月…ですから 1年前ですけども→
この預貯金の仮払い制度という→
新しい制度が創設されたんですね。
例えば 葬儀の費用とかですね
早急にお金が必要となるケース→
当然あり得ますので→
そういったケースに対応できるようにするために→
引き出す事を可能にしたと…。
そういう意味でいうと→
今 この制度が
1年前に変わった事によって→
150万円までなら引き出せます
という意味で→
答えはウソだ
というふうになってます。
この最大150万円までなら
っていうのは→
1つの口座につき
150万円ですか?
これも 先ほどのペイオフと
同じでして…。
ですから…。
ああ~ なるほど。
(伊沢)それこそ
隠し口座的にというか→
親族が知らない口座を持っている