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2018/12/24(月) 18:15〜19:00 ten.【どうなっten!?本村弁護士の(秘)法律解説】[字]


>>注目を集めた2つの裁判。
その判決は。
あおり運転の末に死亡事故を起こし、
危険運転致死傷などの罪に問われ
ていた石橋被告。
横浜地裁は、
懲役18年の実刑判決を言い渡しました。
一方、

大阪府寝屋川市の中学1年生の男女が殺害された事件の裁判。
大阪地裁は、
山田被告に求刑どおりの死刑を言い渡しました。
2つの裁判の判決、
これは妥当だったんでしょうか。>>まずこちら、
東名高速のあおり運転なんですが、
危険運転致死傷罪を適用して、
懲役18年の実刑判決が言い渡さ
れました。
今回、
最大の争点となったのがこちらですね。
危険運転致死傷罪が適用されるの


かされないのか。
>>そうですね。
危険運転致死傷罪は20年以下の懲役ですから、もし適用されれば、
懲役18年でも全くおかしくない
んですが、問題は適用が可能かど
うかなんですね。
というのは、法律の条文では、
あおり運転をしただけではなくて、
かつ危険な速度で車を運転するということが条件に入っているんで
すね。
果たしてこれを満たすのかどうなのか。
弁護側としては、
条文の文言から明らかなように、危険な速度を緩めて、
完全に車を止めて、
しかも車から降りてきたあとでの事故ですから、こういうケースで
は、
この法律は適用できないという主張ですね。
一方、検察側としては、いや、違
うんだと。
車を止める行為までが運転に含ま
れるんだという主張をしました。
裁判所はどうしたかというと、
どちらの主張も認めませんでした。
危険運転致死傷罪が成立するとい
うことで、
弁護側の主張は却下。
一方で、
検察側の車を止める行為も危険運
転に入るんだと、
これも文言上、明らかにおかしい

ということで、こっちも却下と。
独自の理由で裁判所は有罪判決を
言い渡しました。
これ、
説明するとちょっと難しいんですが、
あおり運転をしたのと、そのあと、
車を止めたあと、
暴行を加えたのが、
密接に関連する行為であると、
一体の行為と見て、
関係があるというような言い方で、
有罪を言い渡したんですが、
ちょっと理論的には、
説明が納得できるかな、これで難
しいなという、ぎりぎりのところ
だったと思いますね。
>>でもこれ、
一連の流れで起こった事故だとい
うのは、
すごく納得できる解釈だと私は思
うんですけどね。
>>なので、
危険運転致死傷罪の危険な速度で車を運転してというところだけが
ネックなんでしょ?
だからそれを、
法律をはよ変えてほしいなと思う
んですけどね。
>>確かにそのとおりでね、
今回の被告のやったことは絶対許されることではありません。
厳罰に処してほしいというのは誰

もが思うところだと思います。
ただ、
今の法律ではちょっと隙間の部分のケースだったので、
今ある法律を適用するのはなかな
か難しいと、だったら法律を改正
して、
高速道路に車を止める行為自体を危険運転にするとか、はっきりと。
あるいは高速道路に車を止める行
為自体を重く処罰するとか、
法律の改正が必要だと思います。
>>高岡さん。
>>私は、
今回のでね、確かに皆さん、おっしゃるとおり、
一般の人の感情からすると、これ
でいいのかとか、
それはもう法律の文章を、
こねくり回しているだけじゃないかとかいろいろあるんですが、私
は本村さんいらっしゃるからでは
ないんだけど、弁護士さん、裁判
員、裁判長を責めるのはお門違い

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