藤田≫事前に整理して決めておくんです。
ところが、そこでは本来であれば
因果関係についての判断は
裁判員裁判で、裁判員を交えて
判断をしなければいけないんですが
公判前手続きのときに
裁判官が、因果関係がないと考えていますという
ペーパーを出しています。
そうすると、弁護人としても検察官としても
因果関係がないことを前提に
裁判手続きを進めていって
そこで裁判員裁判でも同じく
因果関係がないことを前提に
訴訟手続きをして証拠を出したり
主張したりします。
ところが、実際には
裁判員裁判では、因果関係が
あることを前提に
危険運転致死傷罪が
成立しました。
そうすると、弁護人としてみれば
もしかすると
検察官としてみても
不意打ちの判決が
あったかもしれないとなります。
本来であれば主張できることを
させてもらえなかったということが
あるかもしれません。
なので、本来であれば
主張できたことを
もう一度地裁に戻って
やり直して
判断してくださいというのが
今回、2審の判決です。
渡辺≫つまり高裁は1審の裁判の手続きに
問題があるから
もういっぺん、やり直しなさいと
言ったということですね。
こういうことってあるんですか?
藤田≫異例なことだと思います。
地裁の裁判官の手続きにミスがあった
ということですから。
渡辺≫となるとこの裁判の行方なんですが
今後、どういうふうに
なっていくんでしょうか?
藤田≫差し戻し審に戻ると
もう一度最初から因果関係があったかどうか
それから、因果関係があって
危険運転致死傷罪が
成立するとなると、その量刑が
どうかということについて
もう一度、裁判員裁判を
し直すことになります。
渡辺≫というと
懲役18年というのが
変わる可能性が
あるということですか?
藤田≫その可能性もありますし
因果関係について新たな証拠が出れば
無罪が出ることもあり得ると。
可能性としてはですね。
渡辺≫つまり、ちょっと
分かりにくいんですが
1審の判断に
間違いはないけれども
手続き上問題があったので
やり直しなさいと。それは、もう1回
裁判員の方も
新たに決まるんですか?
藤田≫新たに選任しなおして
判断をし直すことになってしまいます。
渡辺≫じゃあ、最初から
やり直すのと同じようなことに
なりますね。
藤田≫かなり時間がかかってしまいます。
渡辺≫ご家族、遺族の方々も
まさか…という今日の判決の、予想外の展開を
お話になってらっしゃるんですが
裁判そのものはこれから長くなる可能性は
どうなんでしょうか?
藤田≫長くなる可能性があると思います。
本来、ここで
時間を使わなくていいところに
時間が使われてしまった
ということについては
ご遺族の方たちは
たまらない思いなんじゃないかと思います。
渡辺≫意外な展開でした。
ありがとうございました。
山崎≫この社会問題となっている
あおり運転について
懲役刑が導入される見通しです。
警察庁は今朝、自民党の会議で
道路交通法の改正案について
説明しました。
それによると
あおり運転を通行妨害目的で
危険を生じさせる運転。
高速道路上でほかの自動車を停止させる運転などと定義し
懲役刑を設けるなどと