≫本人たちがやりたくないのに裁判所が命じるとなると
これは、本人の意思に
逆らうわけですから
慎重に話し合わないと
ダメなんですよね。
≫本人が求めてるんですから
そこを汲んでほしいですけどね。
≫求めているにしても
金銭賠償で償えないような
更に重大な
侵害があればというのが法律上の建前なんですよ。
≫太田さんがどうされるのか。
判決はお伝えしているとおり名誉毀損行為に
該当しますよというところは
認めたわけですけど
謝罪は認めない。
損害賠償も440万円であると。
新潮社は
直ちに控訴を表明していて
記事・取材内容の真実性を
立証する構えだということです。
コメントが出たので
詳しく見たいと思います
裁判所が記事の真実性、信憑性を
認めなかったのは残念で
大変遺憾に思いますと。
直ちに控訴。高裁では
84年3月当時の資料と
合格発表日との
関係なども更に主張を深め
真実性を立証したいと
考えておりますということで
この判決では出さなかったものを
新潮社は出す考えを
いっているようです。
一方の太田さんですが
お伝えしているとおりです。やはりお金じゃないかもしれない
謝罪広告の点が
大きいんじゃないかと
思いますが
必ずしも、訴えたとおり
満額にはならなかった。
全ての訴えを認めもらうには
何が必要なのか
清原弁護士の指摘です。
どのCMが
どういう理由でなくなったのか
具体的な証拠を
提示する必要があるということ。
≫決まってたCMが
スポンサーさんなり
代理店の人たちが
やっぱ、あの記事がね…って
言うわけがないわね。
≫そこが裁判では証拠がない限り認めることはできませんので
太田さんの気持ちは
痛いほど分かっても
やはり証拠がないものには
認めることはできないというのが
裁判のルールですね。
≫本当、冷静に冷たいことを…。
≫質問なんですけど
これ、もし謝罪広告のほうだけ
損害賠償いらないから
とにかく
謝罪してほしいという時は
何か手法はないんですか?
≫謝罪のほうが
重いってことでしょ、お金より。≫損害賠償は求めないけど
謝罪広告だけ求めますよならば
今回の件では
太田さんは敗訴するわけです。
≫スタジオがどよーんとしちゃってるんだよ。
≫改めて、各メディア側の
責任というものを
少なくとも1審判決では
感じるところもあるわけですけど。
≫実は年々、名誉毀損に関して
ハードルが上がっているという部分がありまして
より現場の記者なんかも
より裏どりを慎重にかつ的確にやらないと
いけないというところまでに
追い込まれてはいるんですよね。
前だったら過去の記事だったら
かなり飛ばし気味のところがあったんですが
これも当然、媒体にもよりますが
ちゃんとしているメディアならば
やっぱり、いろんな複数の人から
裏どりをして
匿名情報でもあっても
例えば1人よりも2人、3人と
裏取りをして
やっぱり、重なってる部分が
事実にふさわしいわけですから
それを記事にしてるというのが
現状なんですけど。
≫5ページぐらいの合併号の特集の大きな記事だったんですが
恐らくそれくらいで書かれたから
内容が一番
大きいのかもしれないけど