最初から用意しておけば
いいじゃないですか。
≫要は使う、使わない
っていうのは、そのあとの話。
≫その判断は
これができないと
できませんので。
しかも年明けの通常国会でやると
さっき総理のVTRで
流れてましたけど。
≫総理の今日の発言ですけど
特措法については
およそ1年いろんなことを学んだ。
時間短縮についての
規制、罰則、給付金はセットで
必要ではないかと
私自身、思っていますと。
≫そもそも官房長官時代には
コロナが収束してから
特措法改正を考えるって
おっしゃってたわけで。
これは、このフェーズになると
もう折れざるを得ないというか
感染のほうに向かわざるを得ない
ということでしょうか。
≫あと、もう1つ
言わせていただきたいのは
この期に及んで
通常国会、開会してからって言っているのはおかしい。
法律を作る時に議論するのは
時間がかかるんですよ。
だけど、恐らく
政府ではやっているはずなんです。
とっくの昔に。
それでなおかつ通常国会
年明けというのは
僕から言わせると
これは今日やってくれって話です。衆議院、参議院集めて
中身分かっているんだから。それが遅いんです。
≫総理も次期国会に提出し
成立させたいという
言い方だったということですが
分科会でも議論が
始まったということなんですが
どう変えるのという中身です。
休業・時短要請、今は
お願いしかできないという中で
違反した場合の罰則規定。
順守義務を設けて。その代り
総理はセットという言い方を
されていましたが
営業補償に資する
協力金などの支援措置を考えましょうと。
特措法で緊急事態宣言が
発令されて初めてできることと
その前にできることって
いろいろあるんですが
緊急事態宣言発令の
有無にかかわらず
知事が臨時の医療施設を
設置できるようにしたらどうかなどが議論されてきました。
西村大臣は昨日、会見で
分科会でも
改正の必要性については
おおむね理解は得られた。
次期通常国会で
法案提出することも念頭に置きながら
迅速に検討を進めたいと
こういう流れです。
≫これは金子さん
石川さんも岸田さんも
おっしゃられたように
遅きに失したのは
もう当然だと思うんですけど
どうなんですか。特措法改正なって。医者として。
≫まず、違反した場合の
罰則規定というところに関しては
個人的にはすごく強いなという
イメージがあるんですがやはり現在の感染者数を見ると
一歩踏み込んだ施策が
必要なのかなと思います。
それから、臨時の
医療施設についてなんですが
現状は、地域医療契約に基づいて
ベッド数って決められているんですが
これを超えて
都道府県知事の範囲で医療施設が
敷設できる
これはとてもいいと思うんですが
設備が整っても
スタッフの問題がありますよね。
こういったところで
医療施設を拡充しやすくなるのは
いいことだと思うんですが
そこに対してスタッフをどのように賄うのか
一歩踏み込んで
議論していただきたいなと
思います。
≫ヤックン
特措法の改正に関しても