縄跳びを披露する僧侶。
ほかにもジャグリングをする僧侶
など、相次いでいます。
そこで、
僧衣での運転は交通違反。
この判断は妥当なんでしょうか。
>>さて、
僧侶は反則金の支払いを拒否して
います。
これ、反則金を支払わなければ、
この僧侶はどうなるんでしょうか。
>>まず、
基本的な話で、
切符を切られましたと、
反則金払ってくださいと言われましたと、警察にね。
払う必要はないんです、払いたく
ない人は、本当です。
これは納得した人だけが払うもの
ですね、
反則金というのは。
納得しない人は払わない、
じゃあどうなるかですが、
警察官に呼ばれて事情を聴かれます。
そこで主張してください。
いや、
絶対僕、
止まってますから、一時停止しましたとか、僕、そんな交通違反し
てませんとか、自信があれば、
堂々と主張してください。で、それで、なるほどということ
で検察官が納得して、
不起訴にするというケースがかなりあります。
ただ、万が一、証拠がありますよ
っていうふうに言われて、じゃあ、
裁判しますよって言われて、起訴
されるリスクも高いですから、
そこは自分の判断でお願いします。
>>自分の判断で。
>>じゃあ、
どうしたらいいんですか?
どれだけ自信があるかっていう問
題ですか?
>>そうですね。
僕は絶対違反してませんよって、
証拠、どこに証拠あるんですかと、
僕は絶対やってませんと言って、
あとは検察官が、いや、
こういう証拠がありますよって、どっちが勝つかの世界ですね、こ
こはね。
>>ただ、服装って、基準があい
まいで、こちらご覧いただきまし
ょう。
まず道交法で、本村さん、お願い
します。
>>だからこの衣服なんかは、
裁判官が最終的に決めますから、
警察官も自信ないかもしれません
よ、本当に。
法律どうなってるかというと、道
路の状況により、
各都道府県の公安委員会が細かい
ルールを決めるということになっ
てて、今回の福井県のように、
運転に支障を及ぼすおそれのある履物や衣服で運転しないというこ
とだけが決まっている。
では、
運転に支障を及ぼす衣服って一体
何なんだというのがポイントなん
ですよね。例えば、岩手県のよう
に細かく具体的に、
例えば和服はだめとか、はっきり
書いている所もあります。
袖とかすそが、
シフトレバーとかペダルとかに引っ掛かるおそれがあるのがだめと
いう趣旨ですよね。
だから和服でもズボンでももんぺをはいて、
たすき掛けをすればいいですよと
いうふうになっていると。
>>これね、ばらばらなのがどう
なのかなって思うんですよね。
>>京都なんか、
和服で運転されてる方、
結構いらっしゃいますし、でもや
っぱり、慣れてらっしゃるので、
袖とかもさすがに振り袖で、運転
してる人、見たことないし、袖、
ちゃんと邪魔にならないように運
転したら、大丈夫だと思うんです
よね。
>>そのとおり!
>>ね?
>>そのとおりなんですか?
>>ちなみに京都はこの規定がな
いんですよ。
運転に支障のある衣服で運転して
はいけないというルールは、京都
にはないんですね。
ただ、
考え方としては今のとおり、和服
でも袖とかすそが引っ掛からない
ようにしておけば、もちろんいい