欄もあります。
オンラインの場合は
「オンライン申請ページへのリンク」をクリックしてください。
所定の欄にメールアドレス
任意のパスワードを入力。
あとは、郵送の場合と同じように
記入し、申請をします。
しかし、1つ大きなハードルが。
支給要件確認書の記入に事業主が協力してくれないことが
あるというんです。
実際取材の中でも、なんとか働かせてもらっているのに
事業主にお金の話をしづらい。
申請の手続きが面倒だと思われて相談に乗ってくれない
などの声がありました。
では事業主に、どう協力してもらえばいいのでしょうか?
専門家に伺います。
宮崎≫困りますね
事業主さんが困ってるのも
分かっているから、あとあとの
ことを考えると
我慢しようかとか思いそう。
大吉≫言いづらいというところが
正直あるでしょうね。
森田≫その辺り社会保険労務士の
岡佳伸さんに伺います。
改めて申請の際に必要となるのが
5点セットです。
中でも問題になるのが
支給要件確認書というものです。
実際のものを大きくして
ご用意しました。
1枚の書類です。
上は
自分で書きます。
下の3分の2ほど、事業主企業側に書いて
もらう必要があるんです。
大吉≫企業側もちょっと嫌がるという面もあるというのは
どういった理由なんですか。
岡≫事業主、会社の経営者にして
みれば労働基準法で決まって
休業手当を支払わなければいけ
ないということが
払ってないというところが分かってそれに抵抗感があると
いうことです。
あとこれは
事業主の負担はないんですけれ
ども、勘違いされている面もある
と思います。
自分で負担があるんじゃないか
というふうに勘違いされている
んですね。
森田≫そこで事業側を説得するの
におすすめの魔法のことばがあり
ます。
社長は、店長は
損することはないらしいですよ。
宮崎≫効きそう。
岡≫繰り返しになりますか。
事業主、会社の経営者負担は全くない制度です。
本当に勘違いされている方が
多いです。
このことについて
労働基準法違反になる。
この制度を使っていると
あとで、とがめられることはないということは
厚生労働省が説明しています。
森田≫岡さんが大事にしてほしいと言ってるのが
会社側の立場にも理解を示して
ほしいということです。
岡≫会社も厳しく
資金繰りが厳しいので
払えないとか
助成金の制度が難しいということ
があって
なかなか負担を…という人
多いと思いますが
あくまでもこれは
会社に対して迷惑をかける制度で
はありません。
お店を盛り上げて頑張って一緒に
乗り越えていこうということで事業主
会社の経営者に協力を頼むことは
重要だと考えられます。
森田≫それでも協力を得られない
場合は自分で
申請することもできます。
そのときは用紙のいちばん下です。
事業主の欄に、協力してもらえ
なかったという事情を書いて申請してください。
岡さんのもとには協力してもらえ
なかったという相談が数々
寄せられているそうです。
中でも多いのは
仕事があるときだけ働く
シフト制の方です。
会社側から
休業させたのではなく
そもそも就労日がなかったと
言われて断られるケースが
多いそうです。