>>殺されたいのかとか、
高速道路上に投げつけてやるとか、
海に沈めるぞとか。
>>その後、停車させられた萩山
さんの車に、
後続の車が追突し、
萩山さん夫婦は死亡。
>>ほかの車にひかれるかもと思
わなかった?
>>何も考えてなかったと思いま
す。
>>検察側は、
一連の行為の結果、
夫婦が亡くなっていて、
危険運転致死傷罪が成立すると主張。
一方、弁護側は、
車を停止させたあとの事故で適用できないと、無罪を主張しました。
また検察側は、
萩山さん一家を動けない状態にした、
監禁致死傷罪も主張。
これに対しても弁護側が、
時間は僅か2分で、
監禁には当たらないと主張しています。
あおり運転がもたらした悲劇の責
任をどう問うのか。
法律の穴を浮き彫りにする展開が
続いています。
>>世の中にあおり運転がたくさ
んあるから、少しでも減らすため
に、
重い刑罰にしてほしいと思います。
>>あおり運転をなくすためには、
何が必要なのか。このあとスタジオで、
その課題を解説します。
>>本当にご遺族の声が届いてほしいなと思います。
>>本当ですね。
あおり運転、
本当に後を絶たないわけなんです
けれども、
ことしの1月に警察庁が全国の都
道府県警察にこんな通達をしてい
ます。
あおり運転、頑張って取り締まれ
と。
あらゆる法令を駆使して、
あらゆる法令を駆使して、あおり
運転を取り締
まりなさいということを言ってる
んですね。
これ、警察庁、警察当局、
大変な意気込みであることはこれで分かるんですけれども、
一方であらゆる法令を使わないと
取り締まれないという、
ちょうどいい法令がないというこ
との裏返しでもあるのかなと思う
んです。
まさにこれが、
今回の裁判にも表れているのかな
と思っています。
今回、裁判、何が問われているか
ということなんですが、焦点とな
っているのは、
この危険運転致死傷罪、これが適用できるかどうかなんです。
この危険運転致死傷罪という罪は、
懲役最長で20年、これ、
大変重い刑罰になりますので、
これが問えるかどうかというのが焦点なんです。
この危険運転致死傷罪には要件が
ありまして、
人や車の通行を妨害する目的で、
自動車の直前に進入したり著しく接近、
つまり幅寄せをして、
さらに重大な危険を生じさせる速度でこの石橋被告が運転をしてい
たということであれば、危険運転
致死傷罪になるんですけれども、
この一連の行為が事故につながっ
たから危険運転致死傷罪に当たる
という検察側と、いや、
これは車を止めたあとに起きた事故ですから、
適用できませんよという弁護側が
いまして、
要するに焦点となっているのは、
この事故、
事件が運転中に起きたものかどう
かということなんですね。
この危険運転致死傷罪の要件とし
て、危険を生じさせる速度で、
石橋被告が運転していたというこ
とが必要になりますので、
運転中かどうかというのがポイン
トになるわけなんです。
これ、
専門家の間でも意見が分かれていまして、お2人、
話を聞きましたら、
真反対のことをおっしゃっています。
ten.にもご出演いただいてい
る赤堀弁護士は、あおり運転を行
い、危険を生じさせる0キロ、時
速0キロで運転していると考えら
れると。