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2018/12/14(金) 16:47〜17:53 ten.【無資格の“非弁護士”暗躍…背景に増えすぎた弁護士と経営難】[字]


第二条四項で、ちょっと読みます。
人または車の通行を妨害する目的

で、
走行中の自動車の直前に進入し、
かつ、
重大な交通の危険を生じさせる速
度で、
自動車を運転する行為。
これをもとに、誰かを死なせたり、傷つけた場合には、
危険運転致死傷罪が成立して、死
亡させた場合は、
懲役、
一番長くて20年ということなんですが、問題は、今回、
石橋被告が、事故の直前には、車
を止めてますから、
その車を止めて、誘発したという
行為が、
危険を生じさせる速度で自動車を
運転する行為、
停止していたことを運転と見なし


ていいかどうか、
このまさに、
停止していたと、この行為そのものが、
どう受け止められるのかというこ
とが争点だったということなんで
すね。
こちらがきょうの判決なんですけれども、
判決の中で明らかになった事実は、
この事故の前に4回の妨害、
あおり行為を石橋被告はしました。
そのあとで車の前に回りこんで、萩山さん夫妻の車を止めました。
そのあと、事故が起きたというこ
とですね。
検察側は、
止めてたけれども、これ、
まさに危険運転だと言ってました
し、弁護側はいや、
やっぱり止めてるんだから、
運転じゃないでしょうということで、危険運転ではないということ
だったんですが、判決は、
危険運転致死傷罪を適用したと。これ、
でもかなりテクニカルな解釈のし
かたをしてまして、判決文はこう
です。
停止行為自体は、
危険運転には該当しないというこ
とにしました。
つまりこの停止という行為は運転
ではないということにしたんです。
なんですけれども、被告人の妨害

運転と、
嘉久さんたちの死傷結果との間の
因果関係が認められる。
つまり、
何回も言いますけど、
停止運転自体は危険運転ではない
んだけれども、
この前の4回のあおり行為から死
に至るまでのこの一連の行為全部
まとめて、これ、危険運転致死傷
罪に当たるということで、
懲役18年を言い渡したというこ
となんですね。
>>藤原さん、この停止させたと
いうこと自体、
私たちとしては危険運転に含まれ
るんじゃないかと思うんですが。
>>高速道路ですからね。
>>そうなんですよ。
法律と市民感情とのかい離だとも
思うんですけどね。
>>でも今回、
こういう停止したことも込みで危険運転が適用されたことで、
抑止力にはなると思うんですよ、
今後の危険運転に対しての。
それはよかったなと思うんですけ
ど、
18年というのは個人的にですけ
ど、
急に親を失った娘さんたちの気持

ちを考えたら、
刑が重ければ悲しみがちょっと緩
和されるわけじゃないと思います
けど、
ちょっと18年かとは思ってしまいましたね、これだけのひどい事
故で。
>>ご遺族のお気持ちになるとですよね。
>>まさにそれが市民感情だと思
いません?
本当に、明らかに彼がしたことに
よって、お父さん、お母さんが亡
くなったわけですから、危険運転
致死傷罪が適用されてしかるべし、
18年でも短いぐらいだという気
持ちにはなるとは思うんですけれ
ども、ただ、この停止という行為
は危険運転じゃない。
なのにこの全体としては、
危険運転だと。これ、危険運転、
一回ここで止まってるでしょとい

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