うのはずっと続けてきた、
ここの努力というのは実は忘れて
はならなくて、この請求権協定と
いうのは、否定をされているよう
な話になっていますが、
もう一度、
このあとに日韓が歩んできた50年という時間というのを忘れては
ならないと思うんですね。
何があったかというと、この請求
権のあと、
やはり韓国と日本の企業の交流というのが非常に活発化して、
特に製鉄の分野だと日本の、今回
被告になっているような企業が、
会社を建てる支援をしたり、ある
いは、
韓国の自動車産業、今、世界的に
も非常に力持っていますけど、
町工場レベルで、日本の技術者が、
韓国の技術者と交流をしたというようなエピソードもあるんですね。
さらに、
次の世代を担う若者たちが学校どうしの交流、
修学旅行の交流というのも活発に
なりましたし、
40年以上もお互いに行き来して、
交流している学校というのも実際にある。
ですから、これからの50年は、
これまでの50年をもう一度しっかりと見つめ直すということが今、
非常に大事になってきてるんじゃ
ないかと思いますね。
>>西田さん、この韓国は私たち
にとって近い存在になって、築き
上げてきたものを壊すのは簡単な
んですけれどもね。
>>だから今回のこの判決の先に
何かあるのか、延長線上に何かあ
るものっていうのは、何か明確に
向こうの、
何かあるんですかね。
>>延長線上にあるものというの
は、同じような実は裁判というの
が、
もうすでに14件、始まっていま
す。
原告といわれる徴用工の元の人と
いうのはもう1000人を超えて
いて、
これから多ければ20万人を超える人たちが同じような裁判を起こ
すんじゃないかというふうに今、
言われているわけなんですね。
ですから、過去の話ではなくて、
まさにこれからの問題ということ
に、なんとかこのこじれている新
たに出てきた問題というのを、ど
うやって落ち着けていくというの
が、非常に問われてくるんだと思
いますね。
>>若一さん、いかがですか。
>>今、山川さんの説明を伺って
て、2つのことを思ったんですけ
れどもね。
1つはいわゆる日韓併合の妥当性
といいますか、整合性、
符合性に関して。
これは1965年に日本政府とキ
ム・チョンヒ大統領との政権とか
ですね、交渉したときに、実はや
っぱり山川さんが説明されたよう
に、この韓国併合に関しては、あ
いまいなままで評価が定まらない
ままで、ちょっと放置するような
形になってしまったんです。
それはもう現実としてあるんです。
その一方で、
その個人補償の問題に関しては察
してくださいと日本側としては、
あくまでも個人補償をさせてくだ
さいと、
言ったんです。
ところが、パク・チョンヒ政権は、
いや、個人補償はいらないから、
まとめて一括補償で政府に金をくれと、こういったわけです。
それに日本政府も対応しようとい
うことになるわけです。
そしてそういうことが2005年
のノ・ムヒョン政権の下でも、ま
たいろんな資料ができたというこ
とで、歴史の資料が公開されたと
いうことで、検証されましたけれ
ども、
ノ・ムヒョン政権の個人補償に関
しては、もうすでに韓国側の問題
になっているんだということを認
めてるわけですよね。
だから、日韓併合に対する妥当性、
整合性の評価と、個人補償の問題
とはやっぱりどっかで切り離さな
いかぎり、
これをいつまでもリンクさせてた
ら、全く前に進まない。
国際条約としては、ちゃんとその