2019/09/17(火) 16:50〜18:15 スーパーJチャンネル[字]
取材に応じました。
その中で被害者が子どもで
加害者が母親という中で
裁判員の1人は
証拠を見て衝撃を受けたが
複雑な事情があるのだと
思ったと判断の難しさを
にじませていました。
別の裁判員も優里被告が受けた
苦しみも証拠で出てきて
自分の中でまとめるのが
難しかったと話しました。
その一方で優里被告に対しては
感情的にならないように
見ていたと
冷静に判断をしていた
ということです。
最後に優里被告に対しては
無事、刑期を終えたのならば
頑張って生きてほしいと
話をしていました。
林≫分かりました。
スタジオには児童相談所の非常勤弁護士としても活躍する
藤田・戸田法律事務所の
藤田香織弁護士にお越しいただきました。
よろしくお願いします。
藤田さん、私も先ほど
裁判の傍聴に
行ってきたんですけども
懲役8年という判決を受けて
実際に優里被告は終始、無表情で
罪を受け入れているように
見えたんですが
裁判長が
今回、児童虐待による
保護責任者遺棄致死としては
重い部類に属すると
おっしゃっていました。
実際、藤田さんは
今回の、この判決
どのようにご覧になりましたか?
藤田≫保護責任者遺棄致死の中で
同居人による虐待を
止めなかったというケースでは
印象としては
2年から4年ぐらいが
ほかの判例では多い印象です。
それに比べるとかなり重い判決が
出たと、捉えています。
林≫2年から4年というケースが
多いんですね。
藤原≫印象としてはですが。
林≫実際は
懲役8年に対して懲役11年が
求刑されていましたが
そこまで重くなった理由としては
どのように見ますか?藤田≫判決の内容を聞きましたが
虐待自体が、かなり重いと。
結愛ちゃんに対してかなりひどい虐待をしていた
しかも1回じゃなくて
何度も、何度も結愛ちゃんを
傷つけるような
かなり苛烈な虐待が行われたと。
その事実自体を
かなり重く見ていると思います。
林≫長い間、虐待の事実が
あったからこそ、どこかで止められたんじゃないかと。
そういう部分も
あるわけですよね。
藤田≫判決の中では助けを求める
チャンスが
何回があったんじゃないかと。
助けを求めなかったんじゃないかとも
記載されていました。
林≫実際に今回争点となっていたのが
雄大被告の支配についてです。
検察側としては娘の命と雄大被告とを
天秤にかけて雄大を選んだ。
このように言っていて弁護側は
心理的DVで雄大被告に支配され
逆らえなかった。
このように
主張しているわけなんですが
これがどのようにして
判決に反映されたんでしょうか?
藤田≫判決の中でも
被告人が雄大被告の意向に
従ってしまったことは
量刑上も適切に考慮すべきと
明確に
きちんと認定されています。
そういう認定をしても、なお
重くなったというのはもともとの
結愛ちゃんに対する虐待が
かなり重いものだというふうに
裁判員も
裁判官も考えたんだと思います。
林≫今回、取材をしてきて
裁判の中でも結愛ちゃんは、すごく
お母さんを好きだったと。