復縁を望んでいました。
そこで、
元恋人のBさんが現在、
つきあっている彼氏のCさんと別
れるように仕向けられないかと、
探偵業者に依頼したのです。
探偵業者は、
元恋人Bさんを別れさせると話し、
男性と成功報酬を含めた130万円で契約しました。
訴状などによると、
探偵業者は元恋人Bさんの彼氏、
Cさんに、女性の工作員を近づけ
ます。
>>道を教えていただけませんか
?
>>女性工作員は道を聞くふりを
して、Cさんに接触。
Cさんは連絡先を交換し、
食事に誘いました。
探偵業者側は、女性工作員を近づ
けることで、
CさんがBさんに別れを切り出す
よう仕向ける作戦でしたが、
依頼人の男性が、
早く目的を達成することを望んだため、
作戦を変更します。
工作活動を始めてから、
およそ1か月後、
CさんとBさんがデートしている現場に、
女性工作員が偶然を装って現れま
す。
>>私は、
この人の彼女ですけど、あなたは?
>>私も、
何度もデートに行っている仲ですけど。
>>彼氏に二股をかけられた形の
Bさんは、Cさんとの交際をやめ
ました。
任務を遂行した探偵業者は、依頼人の男性に結果を報告。
ところが男性は、
未払い分の70万円は支払えないと主張したのです。
>>男性は、
別れさせビジネスは人の道から外れ、
公序良俗に違反するので契約は無
効だと主張しました。
>>さらに、
依頼人の男性は、
業者は工作員に性的関係を持たせ
る計画も立てており、
行き過ぎだとも述べています。
探偵業者側は、
BさんやCさん、
工作員も全員独身で法的には問題はない。
また性的関係も持っていないため、
公序良俗には違反しないと反論。
未払い分の支払いを求め、
裁判所に提訴しました。
そしてきょう、
大阪地裁は、目的達成への方法は、自由な意思決定の範囲だったとし
て、
公序良俗に反するとまでは言えないと判断。
契約の目的も達成され
ているとして、
依頼人の男性に未払い分70万円
の支払いを命じました。
一方、
探偵業の問題を研究する弁護士は。
>>問題はやっぱり、
それがお金と結び付いてるってことですよね。
対象者に対して交際するつもりも
ないのに、
あたかもそれをだまして、接触を
して、
そして対象者の自由意思を侵害し
てるっていうね、
お別れさせ工作っていうのの、
悪質性というかな、問題点、違法性というのは、
やっぱり否定できないかなという
ふうには思いますけどね。
>>人の心をもてあそぶともいえ
る、
別れさせビジネスが生んだ争い。
皆さんは、どう感じましたか?
>>なんだかドラマみたいな話で
すけれども、増田さん、
こういうビジネスってあるんです
ね。
>>ねぇ、
昔からよく話題にはなってますけれどもね。
まあでも、単純に別れさせビジネ
スと、
今回のこのいわゆる裁判、
訴えとは、また別に切り離して考えんことには、
この人はそれ分かったうえで依頼
して、
単純にお金払いたくなかったのか
なって、まず思ってしまいますよ
ね。
>>そう。だから依頼した側が、
人の道から外れているというふう