れています。
留置場の点検を適切に行っていれ
ば、このメモを事前に見つけ、
逃走を防げていた可能性もありま
す。
これまで、このメモの存在を公表
していなかった大阪府警。
近隣住民の不安と不信感は、
日を追うごとに増すばかりです。
>>大阪府警記者クラブには、
取材を続けている武藤記者がいます。
中継です。武藤さん。
警察の監視の目を盗んで、
留置場にメモを残していたと、
そういうことは加納なんですか?>>まず大阪府警では、
留置場の居室に常にあるものは、
座布団代わりの毛布だけだという
ことなんです。
一方で、本や雑誌、
ノートをはじめとする私物は、
私物保管庫と呼ばれる、
居室の外にある鍵付きの棚に保管
されていて、必要なときに、
留置場の担当者に頼んで取っても
らうことができるということなん
です。
ペンについては、私物で持つこと
は許されていないんですけれども、
使うときに、警察に借りることができるということなんですね。
こうしたことから考えれば、居室
の中であれば、
樋田容疑者が監視の目を盗んで、
メモを作ることは可能だったと考えられます。
大阪府警では、
こうした居室の点検というのは随時行っていたということなんです
が、今回、逃走までに、
そのメモを発見できなかったことについて、大阪府警は、
理由も含めてコメントしないとし
ています。
>>武藤さん、
その留置場の中の点検というのは、
どれくらいの頻度で行われてるも
のなんですか?
>>そうですね、点検の頻度につ
いては、保安上の理由があるとい
うことで、
明らかにはなっていないんですが、
随時行っているということです。
点検中は、
居室の中の毛布や布団の中に、
異常なものがないか、
危険なものがないか等もチェック
しているということです。
>>分かりました。中継でお伝え
しました。
ただもう2週間以上が経過してい
るわけなんですけれども、この逃
走についても、長期化しているこ
とについても、山川さん、
なんとか防げたんじゃないかなと
思うようなことが、
次々と出てくるんですよね。
>>あとからあとから、
いろんなことが出ているんですけ
れども、
容疑者の段階ですので、
やはり、
まだ有罪判決を受けたということ
ではないんですね。
ですから、ある程度の自由、
それから外部の弁護士と、
接見交通権といいますけれども、
いろんな話をするような機会って
いうのも、これ、
十分に保障されないといけないということにはなるんですね。
ただ、それとこの逃走、逃亡を許
してしまうということは、これ、
全く別の問題で、実際に逃走は日
曜日の夜ということでしたから、
非常に警察署の中でも、手薄にな
るようなタイミング。これも、
明らかに、そのタイミングを狙っ
たのかどうかも含めて、
その計画性というものに対して、
警察がやはり油断をしていたというふうな批判を受けてもしかたの
ない状態。
一刻も早く、これは身柄を確保しないといけないということですね。
>>そうですね。
続いて、人の心をもてあそぶビジ
ネスは、許されるんでしょうか。
恋人や夫婦を破局させる別れさせビジネスは道徳に反しているのか
が争われた裁判。
きょう、
言い渡された司法の判断は、どの
ようなものだったのでしょうか。
>>ことし4月、
奈良県に住む男性が、探偵業者に、ある依頼をしました。
>>交際を終わらせてほしい。
>>この男性は、
以前交際していた女性Bさんとの