に主張してるんですよね。
このあたり、赤星さん、矛盾を感
じるんですが。
>>いや、依頼人の方、
何を言ってるんですかね。おかしいでしょう。
頼んだのは依頼人の方なわけです
から、結果が出て、別としてね、
結果が出ました。
で、お金を払う、それは当然のこ
とでしょうけど、なぜ払いたくな
い?
よく分からないですね。
>>なんか順序としては、お金を
払ったうえで、このビジネス、ど
うなんですか?の順やったら分か
るんですけれども。
>>じゃあ、切り離して考えまし
ょう。
いったんね。
きょうの判決、見てみますと、こ
ちら。
関係者は全員独身で、
工作は食事をするなどで公序良俗違反とまではいえないとしている
わけなんですね。
つまり若一さん、これ食事をする
以上のことだったら、違反といえ
るということになるんですかね。
>>一概にもそう言えないですね。
この別れさせという工作そのもの
が、
倫理的にはグレーゾーンではあるけれども、法的に規制する法律が、
明確にあるわけじゃないんですね。
だから公序良俗違反とか、
いろんな別の枠に当てはめて判断
するということになるわけです。
そういう意味でのもどかしさが一
つあるということ。
それからもう一つ、
別れさせビジネスのカウントするためには、その当事者に対して、
いろいろ調査せな、あきませんね。
人の身辺を調べるというのは、こ
れ、
探偵業のやっぱり届け出が出てなかった、できないことなんですね。
もし、そういうのが出てなかった
ら、それはそこで問題になるわけ
ですよね。
>>また別の問題になる?
>>だから、いろんなところで、
グレーゾーンであると。ただね、一つ言えることは、
社会的に機能してる面もあるわけ
なんです。
例えば家庭内暴力でね、夫の暴力
から逃げたいと、
別れるしかないけど、別れてくれ
ないと。
そういう場合に、こういう別れさ
せ工作を利用して、
なんとかうまくいくというケース
も、いくつかあるのはあるんです。
だから、
一概には言えないですね。>>そうですよね。
一筋縄で言い切ることはできない
んでしょうけれども、山川さん、
今回の判決、いかがですか?
>>すごいおもしろい判決、
裁判だったんですけれども。
裁判所は、何もその別れさせビジネスというようなビジネスが、
いいのか悪いのかっていうことに
は、全然触れてないんですよね。
それを判断しようとしてるんじゃ
なくて、
裁判所が判決の中で一番言ってい
たのは、
この契約の自由というのは大事な
ことですよというふうに言ってる
んですね。
つまり、いろんな経緯はあったに
しても、当事者どうしが自由な意
思で、
そういう契約をしましょうという
ふうに結んだ契約なので、
それはやっぱり守らないとだめで
すと。
そのことに、いちいち裁判所が、
いいか悪いかというふうに、こういうふうに介入すると、
口を差し挟むというのはよくない
というふうに言ってるんですね。
何かと言うと、私たちの社会の中
で、契約というのはものすごく大
事なものだと、いろんなところで
家を買ったりですね、商売をした
り、物を買うときに必ず契約とい
うのはするんですけれども、
それが誰かの力、
国の介入とかで、
それは無効だよというふうになっ
てしまうと。
>>ただね、
これ道徳的には問題があるって言ってるわけなんですよね。
>>道徳的に問題だということも