た。
検察は法廷でドライブレコーダー
の映像を何度も再生し、
猛スピードで追跡したとしか見え
ないと指摘。
一方、中村被告は。
>>妻を迎えに行くために、腕時計で時間を確認していたら、
気付くと前にバイクがあり、直前
でブレーキを踏んだが、間に合わ
なかった。
>>急いでいて、
追い越し車線に移っただけで、バ
イクをあおってもおらず、
あくまでも事故だと反論していま
す。
また追突から15秒後、
車を停車させた中村被告は、
こうつぶやきました。
>>はい、終わり。
>>検察側は、
口調は軽く、
衝突したときには無言で、
慌てた様子がないことから、
意図せずに事故を起こしてしまっ
た人とは思えないと指摘。
>>まれに見る殺人運転だ。
>>バイクをあおり、わざと追突していて、
殺意があったと主張。
懲役18年を求刑しました。
これに対し、
中村被告はこのことばの意味について。
>>事故を起こすと、
仕事ができなくなるので、
これからの自分の生活が終わった
ということ。
>>と説明。
殺意はなかったと主張しています。
殺意はどう判断されるのか。
迎えたきょうの判決。
大阪地裁堺支部は、
中村被告が第3車線から明らかな加速で意識的に追跡していて、
見失ったとは考えられず、直前に
なっても、強いブレーキをかける
ことなく、
あえて衝突させたことが認められるとしました。
また怒りを感じて、
ハイビームなどの威嚇をしただけでなく、
さらに怒りを強めて追跡し、衝突
していて、殺意があったと認定。
衝突したあとに発した、はい、
終わりということばは、
軽い口調で悲しみや嘆きを吐露し
たものとは言えず、
衝突してもかまわないと思ってい
た被告人の感情を表していると判
断。
罪を償う姿勢も認められないと、
厳しく非難し、
中村被告に懲役16年の実刑判決を言い渡しました。
>>では中継でお伝えします。
大阪地裁堺支部には佐藤記者がいます。
佐藤さん。
>>今回、
殺人罪が成立した大きなポイント
は、
なんといってもこれに尽きます。
今回の裁判、
やはりこのドライブレコーダー、
このドライブレコーダーの映像が動かぬ証拠となりました。
被告の車が、
どのような目線で動いていたのかがはっきり分かり、今回、殺人罪
が成立することになりました。
そして今回、
殺人罪が成立した、
その訳なんですけれども、理由なんですけれど、
まず1つ目の争点としまして、被
告が追跡したのかどうかについて
なんですが、被告の車は、
2度ハイビームにして、バイクにライトを当てました。
そしてクラクションを何度も鳴ら
しました。
これは、怒りによる威嚇だと、裁
判所は認定しました。
また、
バイクが一気に車線変更したら、
それに同調する形で、車も一気に
車線変更していて、
追跡が認められるとしました。
次に、
このバイクに気付かなかったかど
うかなんですね。
これ、被告は追突する直前まで、
バイクに気付かなかったと主張しています。
しかし、ハイビームにしたり、
クラクションを鳴らしたりして、
バイクを強く意識していることが
分かる。
そしてそのあと、
20秒ほどで追跡するんですけれど、その追跡時間が短く、
バイクを見失ったとは考えられな