その裁判の流れというのも、
実はまずこれは大阪で起こされて
います。
大阪で起こされた裁判ということ
で、
日本政府のこの判断、
この協定に基づけば、
もう徴用工といわれる人たちには、
いろんな請求をする権利はありませんよということで、
訴えた側は負けて負けて負けると。
もう完全に日本の裁判の中では、
最高裁までもう一気に負け続けた。
そのあと、
韓国の裁判所でもう一度同じ訴え
を起こすんですね。
当然、日本と韓国は1965年の
協定で、
全部終わったというふうに言って
いますので、ですから、
韓国の裁判所も訴えた側の人を、
負け、
負けというふうな結果は出してき
たんですね。
ただ、この2012年になってか
ら、
韓国の最高裁判所が、
実は突然、考え方を変えて、
勝訴の判決、
勝ちを与えるんですね。
そこにはいわゆる個人の請求権、
戦時中のいろんなこと、
財産の請求権なんかがまだ実は消
滅していない、なくなっていない
ので、
まだその人個人の中にあるんですよというような新しい判断をした。
それからことしに至るまでに、
実はこの裁判の判決というのはずっとストップしてたんですけれど
も、ことし10月と11月に、
同じ韓国の最高裁判所が、
また新たなこの解釈をしてくるわ
けですね。
その解釈というのは、
一体何かというと、
植民地支配というものは不法なも
のだったと。
だからここで起きたいろんなこと
の中には、
慰謝料を請求する権利があるんだ
ということですね。
これ、慰謝料ということばがもの
すごく大事なんですけど、今まで
のこの裁判の中で、
慰謝料というような話は一切出てこなかった。
ことしに入って、
慰謝料というのが初めて出てきたんですね。
ですから先ほど、VTRの中で、
木村先生も、
慰謝料ということであれば、当時、
植民地支配の中でいろんな被害を受けたと訴える人は、
全員がそれを訴えるんではないか、
さらに、残された家族ですとか、
その後の子孫もみんな同じような
ことを訴えられるんじゃないかと、
これはとんでもなくありえない話
だというような話にもなってきて
いるんですね。
そしてきょう、大変注目されたも
う1つの新しい裁判ですけれども、
やっぱり日本企業は負けました。
韓国の訴えてる側が勝つ判断、
これは韓国の最高裁判所ではなくて、
1つの地方の高等裁判所で行われ
た判決だったので、今、全国、
韓国の中で、
いろんな地方で同じような裁判が起こされています。
最高裁判所が言っていることが、
そのまま地方も同じように、
そうなんだと言うかどうかという
ことが、注目をされてたんですけ
れども、
やっぱり同じように、
地方の裁判所でも、
こういう判決を出したということで、
これから立て続けに、
また日本企業が負け続ける判決が出ていくということは十分予想さ
れることになったんですね。
>>増田さん、いったん解決した
ものなんですよね。
>>だから原告側と韓国政府で、また話はちゃんとできてるんです
か?
まずそっちで話すべきじゃないん
ですか。
>>韓国の個人の人に対しては、
韓国政府が見ないといけないとい
うふうな取り決めになっているの
で、まさに増田さんおっしゃった
ように、
まずはなぜその韓国政府は、ここ
まで、
日本政府と同じような判断をして